動物取扱責任者とは?
動物取扱責任者は、その他(法令に基づく「選任要件制度」)の一種です。ペットショップ、ブリーダー、ペットホテル、しつけ教室、動物展示などの「第一種動物取扱業」では、事業所ごと・業種ごとに動物取扱責任者を置くことが求められています。
ここが重要で、動物取扱責任者は「試験に受かって取る資格」というより、法律のルールに沿って“責任者として選べる条件(要件)を満たした人”のことです。つまり、要件の満たし方は一つではなく、複数のルートがあります。
制度の狙いはシンプルで、命を扱う業として、飼養施設の管理、衛生、逸走防止、適切な飼養、苦情や事故の予防などを現場で責任を持って回せる人を必ず置かせることです。登録の窓口や細かな運用は自治体(都道府県・政令市など)なので、最終判断は管轄の担当部署で確認が必要になります。
動物取扱責任者の制度概要
| 資格区分 | その他(法令に基づく選任要件制度) |
|---|---|
| 根拠 | 動物愛護管理法(第一種動物取扱業の規制) |
| 所管 | 都道府県・政令市等(登録・監督) |
| 「取得方法」 | 試験合格で一律取得ではなく、選任要件を満たした人が責任者に選任される仕組み |
| 主な要件ルート(代表例) | ① 獣医師 ② 愛玩動物看護師 ③ 一定の実務経験+所定の学校の修了 ④ 一定の実務経験+所定の資格等の取得 ※実務経験の年数・「所定の資格等」の範囲は自治体の運用で確認が必要 |
| 研修 | 登録後、自治体が行う研修の受講が求められる場合があります |
| 合格率 | 制度のため「合格率」という概念はありません |
| 難易度 | ★★★☆☆(要件確認と証明書類の整備がカギ。実務経験が前提になりやすい) |
要件は「満たしていそう」では足りません。証明できる書類(実務経験、卒業証明、資格証など)が揃うかで決まります。
要件の考え方(実務でつまずきやすい点)
- 「責任者=役職」であって、資格試験ではない
取得試験に合格して名乗るものではなく、登録申請や事業所の体制の中で「選任」されます。 - 実務経験は“業種・動物種”に紐づく
販売・保管・貸出・訓練・展示など、どの業種で登録するかにより、求められる経験の扱いが変わることがあります。 - 「所定の資格等」は自治体ごとに具体例がある
たとえば愛玩動物飼養管理士など、自治体が認める資格リストを持っているケースがあります。必ず管轄に確認が安全です。 - 常勤・専属など“勤務形態”の条件が付く場合がある
責任者は「その事業所に常勤の職員から選ぶ」などの要件が運用上付くことがあります。 - 登録後の研修受講がセットの自治体が多い
責任者になったら終わりではなく、継続的に研修受講が求められる場合があります。
結局のところ、ここは学力勝負ではなく「要件を満たすルート設計」と「証明書類」の勝負です。
Q&A
Q. 動物取扱責任者は国家資格ですか?
A.
国家資格ではありません。法令に基づく“選任要件制度”で、条件を満たす人が責任者として選任されます。
Q. 試験に受かればなれますか?
A.
一律の試験で決まる仕組みではありません。獣医師・愛玩動物看護師・実務経験+学校・実務経験+資格等など、複数のルートのいずれかで要件を満たします。
Q. 愛玩動物飼養管理士があれば責任者になれますか?
A.
多くの自治体で「所定の資格等」として扱われることがありますが、最終判断は自治体です。さらに実務経験など他条件がセットになる場合があるので、管轄に確認が確実です。
Q. どこに申請・相談すればいい?
A.
事業所所在地を管轄する都道府県・政令市等の動物愛護管理担当部署です。業種・施設条件・必要書類は自治体で微妙に差が出ます。
動物取扱責任者が必ず必要な職業/あると有利な職業
必ず必要な職業
- 第一種動物取扱業の事業所における動物取扱責任者(販売・保管・貸出・訓練・展示・譲受飼養など)
あると有利な職業
- ペットショップ店長・管理者
- ブリーダー
- ペットホテル運営スタッフ
- ドッグトレーナー(しつけ・訓練業)
- 動物施設の運営管理(展示・ふれあい施設など)
参考情報/出典
- 環境省:第一種動物取扱業者の規制(動物愛護管理法)
- 自治体の案内(例:動物取扱責任者の要件・登録手続きの公表資料)
- 公益社団法人 日本愛玩動物協会:動物取扱責任者の選任要件に関する解説


