医療とケアの仕事
登録販売者とは?
登録販売者は、医薬品医療機器等法(薬機法)に基づく国家資格で、一般用医薬品のうち第2類・第3類医薬品を販売できる専門資格です。ドラッグストアや薬局などで、医薬品の販売や購入者への情報提供を行う役割を担います。
薬剤師でなくても医薬品販売に関われる制度として2009年に創設され、現在では全国のドラッグストアや量販店で欠かせない存在となっています。試験は都道府県ごとに実施されますが、出題範囲や合格基準は全国共通で定められており、れっきとした国家資格として扱われています。
合格後は、一定の実務経験を積んだうえで「登録」を行うことで、正式に登録販売者として業務に従事できます。接客力と医薬品知識の両方が求められる、実務直結型の資格です。
登録販売者の試験概要
| 資格区分 | 国家資格。 |
|---|---|
| 根拠法令 | 医薬品医療機器等法(薬機法)。 |
| 試験実施 | 各都道府県。 |
| 受験資格 | 制限なし(学歴・年齢不問)。 |
| 試験内容 | ・医薬品に共通する特性と基本的知識 ・人体の働きと医薬品 ・主な医薬品とその作用 ・薬事に関する法規・制度 ・医薬品の適正使用と安全対策 |
| 試験方式 | 筆記試験(マークシート方式)。 |
| 合格基準 | 各科目おおむね70%以上(都道府県共通基準)。 |
| 資格取得までの流れ | (1)登録販売者試験に合格 (2)医薬品販売の実務経験を積む (3)都道府県へ登録申請 (4)登録販売者として業務可能 |
| 更新 | 定期的な外部研修の受講が義務付けられている。 |
登録販売者に関するQ&A
Q. 登録販売者は国家資格ですか?
A. はい。薬機法に基づく国家資格です。
Q. 薬剤師がいなくても医薬品を売れますか?
A. 第2類・第3類医薬品であれば、登録販売者が販売できます。
Q. 合格しただけで働けますか?
A. 合格後に一定の実務経験を積み、登録を行う必要があります。
登録販売者が必要な職業/あると有利な職業
必ず必要な職業
- 医薬品販売従事者(登録販売者として配置される場合)
あると有利な職業
- ドラッグストアスタッフ
- 薬局販売員
- 医療・ヘルスケア関連販売職
- 小売業(医薬品取扱店舗)
公式情報/出典
- 厚生労働省 登録販売者制度


